お知らせ

中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置について

中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置についてのご紹介

平成30年5月16日に、中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置が規定された
「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」が成立し、平成30年7月9日より施行されておりますので、お知らせします。

 

軽減・交付対象要件:中小ベンチャー企業、小規模企業 ↓
a. 小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
b. 事業開始後10年未満の個人事業主
c. 小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
d. 設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
  ※ c及びdについては、支配法人のいる場合を除きます。

 

軽減該当:軽減対象者の手続と同時の申請により、
     国内出願に係る「審査請求料」、「特許料(1~10年分)」 →1/3に
     国際出願に係る「調査手数料・送付手数料」         →1/3に
     国際予備審査請求に係る「予備審査手数料」         →1/3に
     軽減されます。

交付該当:交付対象者の『国際出願促進交付金交付要綱』に基づく申請により、
     国際出願に係る「国際出願手数料」      →納付金の2/3相当額が
     国際予備審査請求に係る「取扱手数料」    →納付金の2/3相当額が
     交付されます。

 


 

(1)国内出願:審査請求料について
  軽減対象:
  ・平成30年7月9日以降に出願審査の請求をする特許出願に係る審査請求料

(2)国内出願:特許料について
  軽減対象:
  ・平成30年7月9日以降に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料
  ・平成26年4月1日以降に出願審査の請求をしており、同年7月9日以降に特許料を納付する特許出願に係る特許料

(3)国際出願:調査手数料・送付手数料・国際出願手数料について
  軽減対象:
  ・平成30年7月9日以降に特許庁が受理する国際出願に係る調査手数料・送付手数料

交付対象
平成30年7月9日以降に特許庁が受理する国際出願に係る国際出願手数料

(4)国際出願:予備審査手数料・取扱手数料について
  軽減対象:
  ・平成30年7月9日以降に特許庁が受理する国際出願に係る予備審査手数料
  ・平成26年4月1日から平成30年7月8日までに特許庁が受理した国際出願(これから予備審査請求をする国際出願)に係る
   予備審査手数料

交付対象
平成30年7月9日以降に特許庁が受理する国際出願に係る取扱手数料
平成26年4月1日から平成30年7月8日までに特許庁が受理した国際出願(これから予備審査請求をする国際出願)に係る
 取扱手数料

 

※軽減制度、交付制度を利用するためには、対象者の要件に応じた証明書類を庁提出する必要がありますので、ご留意ください。

 

↓詳細は、特許庁HP「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」についてのご紹介をご覧ください。
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/venture_keigen.htm